「特定技能」外国人の就労支援なら
株式会社Pont D'or(ポンドール)へ

「特定技能」での外国人材
受け入れについて

 2019年4月より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での外国人材の受入れが可能となりました。  生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても人材を確保することが困難な状況にある業種において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れ、人手不足に対応するための制度改革の一つです。 2019年4月の時点で 特定技能で外国人材を受け入れることが可能な業種は、下記の14分野に限定されています。
 
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
中でも ⑥建設業と ⑦造船・船舶工業は熟練した技能が必要とされ、在留期間の上限がない「特定技能2号」での雇用が可能です。 他の業種は在留資格上限が5年の「特定技能1号」での雇用となります。 
 
 

 
 

 
尚、「特定技能」で外国人を雇用する企業さまは、外国人が理解できる言葉で就労者を支援する体制があることが求められます。  とはいえ、外国人を雇用した経験のない企業様にはハードルが高いことも事実。 そのため、外国人就労者の支援を委託できる「登録支援機関」が設けられています。 株式会社Pont D'or はその登録支援機関として国の認可を受けています認定 19登-003387)。


「特定技能」での雇用には入国管理局発行の就労ビザが必要です。  株式会社Pont D'orでは提携の行政書士法人と一緒に特定技能就労ビザ取得のサポートをしています。  但し、業種毎に認可の基準があり、特定技能の業種だからと言って全ての申請が許可される訳ではありません。  また、外国人材は特定技能評価試験に合格する必要があり、Pont D'orでは検定合格者や有資格者のみを人材紹介会社を通じて企業さまにご紹介しております。 
 

 

「特定技能」での外国人材受け入れのために

 特定技能での外国人受け入れは以下の基準に適合することが求められます。

 
・労働・社会保険等の法令遵守
・欠格事由に該当しないこと
・外国人の支援計画に基き、適正な支援を行える体制があること。
 

特定技能で外国人を受け入れる場合に求められる「支援計画」とは?

 
特定技能で外国人を受け入れる場合に求められる「支援計画」とは具体的には下記のような支援を指します。
 
・外国人が理解できる言葉で、行政手続き、銀行口座や携帯電話など、生活に必要なガイダンスとサポート
・社宅・賃貸住宅の確保
・外国人がわかる言葉で苦情、相談への対応
・日本語習得の支援
 
もし「特定技能」での受け入れ企業さまが、上記のような支援が難しい場合は、登録支援認定機関である Pont D'or にお任せください。
 

「技能実習」での外国人材
受け入れについて

2018年末の時点で在留外国人の総数は273万人にのぼります。 内訳は永住者が77万人、留学生34万人、技能実習生33万人、特別永住者32万人、技術・人文知識・国際業務での就労者が23万人、等となっています。

それでは国内に33万人いらっしゃる技能実習生とはどんな方々なのでしょう。 もともとは国際協力の一環として、発展途上国に進出した日本企業が現地で採用した社員を日本で研修を行い、技術や知識を習得した方が帰国後、学んだ技術を母国で発揮する目的で創設された制度です。 その後、技能実習生が企業と雇用関係を締結した上で生産活動に従事し、最長5年まで修得した技術等をスキルアップできるようになりました。 多くは事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が窓口となり技能実習生を受け入れ、提携先の企業さまで技能実習を実施しています。

 

 
技能実習生最初の1年は1号と呼ばれ、主に講習や技能の習得を目指します。 1年が経過した時点で基礎的な技能を習得したかどうか、試験があり、合格すると在留資格が更新され、2号と呼ばれる2年目・3年目の専門的な技能実習を受けることができます。 さらに3年が経過した時点で専門的な技能を習得したかどうか、試験があり、合格すると3号と呼ばれるさらに上級技能の習得のため、4年目・5年目の技能実習を受けることができます。

 
2年目以降の技能実習が実施できる業種は厚生労働省の許可制となっていて、農業、漁業、建設業、製造業、自動車整備、ビルクリーニング、介護 など、82職種・146作業に限定されています。 尚、2020年2月25日の省令改正により、宿泊業においても2年目以降の技能実習が認められるようになりました。
 

「技能実習」から「特定技能」への
就労ビザ切り替えについて

お気づきのように、「特定技能」と「技能実習」は多くの業種で重複しています。 「技能実習」は歴史があり既に33万名もの外国人が研修とスキルアップのために国内でお仕事をされてらっしゃいます。しかし、就労期間が通常だと3年、長くて5年。

それではこの外国人材がもっと長く日本で就労を希望されている場合「特定技能」ビザに切り替ることはできないのでしょうか? 
実は「技能実習」で3年間研修を積み、技能実習2号を修了した外国人材は申請すれば特定技能ビザに切り替えることが可能です。(技能実習2号(3年間)の実習終了生は技能試験及び日本語能力検定が免除されます。)

 
その場合、「技能実習」が3年と、「特定技能」で5年、合わせて8年間日本での就労が可能となります。
 
外国人材にとっても、企業さまにとってもメリットがあるため、今後多くの技能実習生が「特定技能」ビザに切り替えて就労を続けることになると思われます。 Pont D'or でも多数の技能実習終了生をサポートさせて頂いております。